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未破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術の実施にあたっての説明義務(最高裁判所18年10月27日第二小法廷判決)

【事案の概要】

 左内頚動脈分岐部に未破裂脳動脈瘤の存在が確認されたAが、Yが設置するY病院においてコイルそく栓術(動脈瘤内にカテーテルでコイルを挿入して留置し、瘤内を塞栓する術式)を受けたところ,術中にコイルが瘤外に逸脱するなどして、脳梗塞が生じ、死亡したことから、Aの相続人であるXらが,Y病院の担当医師らには、説明義務違反があったなどと主張して、Yに対し、不法行為に基づく損害賠償を請求した事案

 

【判決要旨】

 医師は、患者の疾患の治療のために手術を実施するに当たっては、診療契約に基づき、特別の事情のない限り、患者に対し、当該疾患の診断(病名と病状)、実施予定の手術の内容、手術に付随する危険性、他に選択可能な治療方法があれば、その内容と利害得失、予後などについて説明すべき義務があり、また、医療水準として確立した療法(術式)が複数存在する場合には、患者がそのいずれを選択するかにつき熟慮の上判断することができるような仕方で、それぞれの療法(術式)の違いや利害得失を分かりやすく説明することが求められると解される(最高裁平成10年(オ)第576号同13年11月27日第三小法廷判決・民集55巻6号1154頁参照)。

 そして、医師が患者に予防的な療法(術式)を実施するに当たって、医療水準として確立した療法(術式)が複数存在する場合には、その中のある療法(術式)を受けるという選択肢と共に、いずれの療法(術式)も受けずに保存的に経過を見るという選択肢も存在し、そのいずれを選択するかは、患者自身の生き方や生活の質にもかかわるものでもあるし、また、上記選択をするための時間的な余裕もあることから、患者がいずれの選択肢を選択するかにつき熟慮の上判断することができるように、医師は各療法(術式)の違いや経過観察も含めた各選択肢の利害得失について分かりやすく説明することが求められるものというべきである。

 

【コメント】

 予防的治療における説明が求められる水準を示したリーディングケースであり、その後、大阪地方裁判所平成24年3月27日判決、千葉地方裁判所松戸支部平成28年1月15日など、複数の裁判例の集積により、その求められる説明内容について具体化が図られているところです。